ゆざき英彦後援会のご案内

ゆざき英彦後援会 規約

(名称)
第1条

本会はゆざき英彦後援会と称する。

(事務所)
第2条

本会の事務所は、広島県広島市内に置く。

(日的)
第3条

本会は主に、ゆざき英彦の政治活動を支援することを目的とする。

(事業)
第4条

本会は日的達成のため、次の活動を行う。
 1.研修会、講演会、討論会の開催
 2.機関紙・その他印刷物の発行
 3.関係方面への宣伝居動
 4.相談所の開設
 5.懇親会、旅行会などの親睦
 6.その他目的達成のために必要な事項

(会員)
第5条

本会は、本会の目的に賛同する者をもって組織する。

(役員)
第6条

本会に次の役員を置く。
 1.会長
 2.副会長
 3.会計責任者
 4.会計職務代行者
 5.監事
 1名
 若干名
 1名
 1名
 1名

(役員の選任)
第7条

本会の役員は総会において選出する。

(会議の種類・招集)
第8条

 1.会議は、総会及び役員会とする。
 2.会議の招集は、会長が行う。
 3.総会は、年1回とする。但し、必要のある場合は臨時に開くことができる。
 4.役員会は、必要の都度会長が招集するものとする。

(会計年度及び経費)
第9条

 1.会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同12月31日に終わる。
 2.会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

(経費)
第10条

本会の経費は、寄付金その他の収入をもって充当。

附則

この会則は平成21年9月1日から実施する。