- HOME
- ゆざき英彦後援会のご案内
- ゆざき英彦後援会 規約
ゆざき英彦後援会 規約
(名称)
第1条本会はゆざき英彦後援会と称する。
(事務所)
第2条本会の事務所は、広島県広島市内に置く。
(日的)
第3条本会は主に、ゆざき英彦の政治活動を支援することを目的とする。
(事業)
第4条本会は日的達成のため、次の活動を行う。
1.研修会、講演会、討論会の開催
2.機関紙・その他印刷物の発行
3.関係方面への宣伝居動
4.相談所の開設
5.懇親会、旅行会などの親睦
6.その他目的達成のために必要な事項(会員)
第5条本会は、本会の目的に賛同する者をもって組織する。
(役員)
第6条- 本会に次の役員を置く。
1.会長
2.副会長
3.会計責任者
4.会計職務代行者
5.監事1名
若干名
1名
1名
1名 (役員の選任)
第7条本会の役員は総会において選出する。
(会議の種類・招集)
第8条1.会議は、総会及び役員会とする。
2.会議の招集は、会長が行う。
3.総会は、年1回とする。但し、必要のある場合は臨時に開くことができる。
4.役員会は、必要の都度会長が招集するものとする。(会計年度及び経費)
第9条1.会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同12月31日に終わる。
2.会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。(経費)
第10条本会の経費は、寄付金その他の収入をもって充当。
附則
この会則は平成21年9月1日から実施する。
